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自治会長さん 区長さんへ
八原まちづくり協議会では、地域の活動への​応援金を準備しています。
年度初めに「住民自治組織応援金」のマニュアルを配布しておりますが、申請書・報告書の様式をダウンロードできるようになりました。ご利用下さい。
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​様式から、申請書・報告書をダウンロードできます。

応援金マニュアル

1 住民自治組織活動応援金事業創設の経緯 

 平成26年4月に八原地区の中核的な地域コミュニティとして「八原まちづくり協議会」が設立されると同時に、この協議会の活動を支援するために「地域コミュニティ補助金」が市から交付されることになりました。

 八原まちづくり協議会では、地域活動の母体である20区の住民自治組織の活動を応援する観点から、住民自治組織活動応援金事業を創設しました。5年間を目途に、市からの「地域づくり補助金」の7割相当額を応援金として予算付けてきました。この補助金も13地区の協議会が発足した時点で打ち切りとなり、八原まちづくり協議会として新たに、令和6年3月までの5年間を目途に応援金額を変更することになりました。事業を行う住民自治組織は、従来通り、八原まちづくり協議会事務局(八原コミセン)へ事前の申請が必要となります。

 

2 対象組織 

  応援金の交付対象となる組織は、八原地区の各住民自治組織(20組織)です。

 

3 対象事業 

 応援金の対象となる事業は、住民自治組織が「主体的にかつ直接実施する、住民自治組織内の住民が等しく恩恵を受け、または参加できる事業」を原則とし、次の事業や費用を除くものとします。

       対象にならない事業

       ・支出の根拠が不明確なもの   ・法令等に抵触するもの

       ・政治、宗教及び営利を目的とするもの

       ・活動を伴わない特定の個人及び団体(住民自治組織を除く)などを対象とするもの

       ・八原まちづくり協議会からの支援を他に受けているもの

       ・その他八原まちづくり協議会長が不適当と認めるもの

       対象にならない費用

       ・食糧費(会議時の弁当代や懇親会等における飲食費など)

       ・役員報酬  ・光熱水費  ・交際費  ・慶弔費  ・積立金

       ・各種手数料 ・委託料 ・金券の類やアルコールの購入費など

4 対象事業の例 

 下記の事業は、あくまでも一例です。それぞれの住民自治組織の実情に応じて、アイディアあふれる事業に取り組んでください。

 

 

(1)活動を伴う事業の例

防犯パトロール

防犯パトロールのベスト、帽子、ウィンドブレーカーなどの購入費用

防災訓練

住民自治組織が行う防災・防犯・救命訓練に要する費用

敬老会

住民自治組織が主催・共催する敬老会に要する費用

(注:長寿会などに応援金をそのまま渡す場合は対象となりません。)

環境美化活動

地域の清掃活動

…年3回行われている市内一斉清掃や、地域で近隣の公園や河川敷等の清掃活動を行う場合に必要な軍手・ごみ袋・飲み物・清掃用具・不法投棄物の撤去運搬料などの費用

花いっぱい運動

…住民自治組織が行う、あるいは小中学校等と連携して行う道路沿いなどの美化活動に要する費用

子ども会

子ども会と共同して行う事業に要する費用

(注:子ども会に応援金をそのまま渡す場合は対象となりません。)

催事、親睦関係

文化祭、夏祭り、餅つき大会、バス旅行などの運営に要する費用

※複数の住民自治組織が費用を負担して行う事業も交付対象とします。

(注:寺院や神社などの宗教に関連するお祭り、行事への活用はできません。)

 

 

 

(2)備品などの購入事業の例

防犯灯関係

防犯灯の蛍光灯(グロー球含む)及びその交換に要する費用

(注:防犯灯の電気料は応援の対象になりません。)

備品購入

防火訓練活動において、消火器・投光機・発電機などの防災備品の購入や修繕

集会所の修繕や備品購入

集会所の修繕に要する費用(和式便器から洋式便器への改修,畳の表替えなど)

集会所の備品購入費用(エアコン,机,座布団など)

ごみ集積所の消耗品や備品購入

ごみ集積所で使用するほうき,チリトリ,ネット,ごみ集積箱などの購入

その他

地域活動で広報活動に必要とするPCの購入

5 応援金の額 

 応援金の額は、対象となる事業・費用に要した額で、次の額を上限とします。

   上限額 = 基本額10、000円 + 戸数割200円 × 戸数(注)   

                     (令和6年度総会にて改訂が決まりました。)

 注)戸数とは、4月1日現在の「市役所などからの刊行物」を配付している戸数のことをいいます。

 

 

6 事務手続きなどの流れ 

 ①応援金申請書【住民自治組織 → 八原まちづくり協議会】

 応援金申請書を記入し、事業実施の2週間前まで、または9月30日のいずれか早い日までに八原コミュニティセンターへ提出してください。事業を実施した後、物品を購入した後の申請はできません。押印をお願いします。

 ただし、防犯灯の蛍光灯購入及びその交換事業については、申請前に実施したものであっても、当該年度中に実施したものに限り、応援金の対象事業とすることができるものとします。

 

 ②応援金決定通知書【八原まちづくり協議会 → 住民自治組織】

  申請書を審査し、応援金決定通知書を住民自治組織の代表者にお渡しか送付します。

 

 ③事業実施・完了【住民自治組織】

 ※当初計画していなかった事業を追加したり、応援金申請額を増額する場合は、変 

  更申請書を提出してください。

 

 ④実績報告書【住民自治組織 → 八原まちづくり協議会】

 実績報告書にレシート(領収書)の写しを添えて、事業完了後1月以内、または2月15日のいずれか早い日までに、八原コミュニティセンターへ提出してください。

 

 ⑤応援金の支払い【八原まちづくり協議会 → 住民自治組織】

  来館の際、事前に連絡をしてください。応援金の準備がスムーズにいきます。領収書への押印は必要ありません。記名のみです。

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